土地家屋調査士の業務

  1. 1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査又は測量をすること。

    私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査又は測量を行う国家資格者です。不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、土地や家屋の調査測量を行い、土地や家屋がどのような姿で、どこに存在し、どのように利用されているかを明確にし、皆様の生活の安定と向上に資することを使命としています。

  2. 2.筆界に関する専門家であること。

    筆界とは、登記された土地の境界のことを言います。土地家屋調査士は筆界を明らかにする業務の専門家として不動産に関するの権利の明確化に寄与することを使命としています。

  3. 3.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

    土地家屋調査士は、依頼を受けて不動産の表示に関する登記申請を代理できる唯一の国家資格者です。土地又は建物の所有者等が自ら登記申請することは可能ですが、登記申請に必要な調査測量には、専門的な知識、測量技術を要します。私たち土地家屋調査士は、資格取得後も研鑽し、公正な立場で誠実に業務を行っています。また、不動産の表示に関する登記についての審査請求の手続について代理することも行っています。審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

  4. 4.筆界特定の手続について代理すること。

    筆界特定の手続とは、土地所有者等の申請により、筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見を踏まえて筆界の位置を特定する手続きを言います。土地家屋調査士はこの筆界特定申請の代理を行います。また、多くの土地家屋調査士が、筆界の専門家として筆界調査委員を担っています。

  5. 5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること

    法務大臣が認定した、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有する土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)が、弁護士と協働し、土地境界問題に起因する、またはそれを要素として含む紛争について、裁判に依らず、相談業務と調停業務を通じて簡易、迅速に解決するため手続きの代理を行います。東京土地家屋調査士会では、このための機関である境界紛争解決センターを設置しています。全都道府県には各土地家屋調査士会50か所に設置されています。