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登記のある親の建物に増築しました。 増築した建物の登記は誰の名義となりますか?
- 増築の形態に因りますが、新旧の建物を一体的に利用する、いわゆる二世帯住宅などは、増築部分について、親の名義の建物として建物表題部変更登記を申請する事になります。
- __建物表題部変更登記?
- この変更登記では、所有者は親のままです。 増築した部分も含め全部親が所有者という事になってしまいます。次に、権利に関する登記手続きにより名義を事実上の所有者に変更する登記をします。 最終的に、親とあなたの共有の建物となります。
- __建物表題部変更登記はいつまでしなければいけないのでしょうか?
- これも一ヶ月以内です。
- __あまり時間がないですね。
- はい。法務局で登記記録の調査、建物現地調査・測量、図面作成、建物表題部変更登記の申請書類作成を行う必要があります。
- __大変な手間がかかりそうです。
- 所有者本人が行うことも可能ですが、時間的な面からみても専門家である我々土地家屋調査士にお任せください。所有権証明書(建築確認書済証、検査済証、工事完了引渡証明書など)を収集し、建物図面、各階平面図を作成します。お早めにご連絡ください。