土地家屋調査士について
(土地家屋調査士の使命)土地家屋調査士法 第1条
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
私たちの業務
土地や建物の調査・測量
土地家屋調査士は、土地や建物の正しい情報を登記記録に反映させるために、調査や測量を行います。不動産の所在地や形状、利用状況を明確にし、皆さまの財産を適切に管理できるようサポートします。
土地の境界(筆界)の専門家
「筆界(ひっかい)」とは、登記上の土地の境界を指します。土地家屋調査士は、筆界の位置を明確にし、不動産の権利を守る専門家です。境界の確定やトラブルの防止に貢献します。
不動産の表示に関する登記申請の代理
不動産の表示に関する登記は、所有者自身で行うことも可能ですが、専門的な知識や測量技術が必要です。土地家屋調査士は、唯一の国家資格者として、皆さまに代わって登記申請手続きを行います。また、登記官の処分に不服がある場合の「審査請求」の代理も行っています。
筆界特定手続の代理
筆界特定とは、土地の境界が不明確な場合に、筆界特定登記官が専門家の意見をもとに境界を確定する手続きです。土地家屋調査士は、この手続きの申請を代理し、多くの調査士が筆界調査委員としても活躍しています。
土地の境界トラブルの解決支援
土地の境界が原因で生じるトラブルを、裁判ではなく話し合い(調停)で解決する「民間紛争解決手続(ADR)」をサポートします。ADR認定土地家屋調査士は、弁護士と協力し、迅速かつ円満な解決を目指します。東京都には「境界紛争解決センター」があり、全国の土地家屋調査士会でも同様の機関が設置されています。
土地家屋調査士は、皆さまの不動産を適切に管理し、安心して暮らせる社会づくりに貢献する専門家です。土地や建物に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。