土地家屋調査士とのトラブル

東京に事務所を置く土地家屋調査士とのトラブル等の手続き先
目安一覧

※東京以外の土地家屋調査士に関しては、その土地家屋調査士の所属会に問合せください。
全国の土地家屋調査士会は、こちら(日本土地家屋調査士会連合会HP)よりご確認いただけます。

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項目 コメント 窓口・問合せ先
隣接等が依頼した土地家屋調査士より境界位置の確認を求められたが、どのように対応したら良いか。対応への注意点等について、土地家屋調査士による無料相談にて助言を受けることができます。 土地家屋調査士による無料相談の開催情報は、こちら(東京土地家屋調査士会HP「無料相談」)からご確認ください。
隣接等が依頼した土地家屋調査士より越境していると言われたが、どのように対応したら良いか。 土地家屋調査士による無料相談にて、土地家屋調査士の業務の範疇において、助言を受けることができます。
土地の境界線や面積などに対して不服がある。 土地家屋調査士に依頼した際の業務の流れや、依頼者として注意すべき点等について、土地家屋調査士による無料相談にて助言を受けることができます。
請求書に、事前に説明の無かった内容が含まれている。 ①土地家屋調査士には、依頼者への説明責任(日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士職務倫理規程」より)があるため、先ずは、その土地家屋調査士に説明を求めて下さい。
②土地家屋調査士の報酬額は一律化されていないため、土地家屋調査士により報酬額が異なります。そのため、金額について回答することはできませんが、土地家屋調査士による無料相談にて、その理由の推察について助言することができる可能性はあります。納品物(図面)等の資料を持参いただければ、より詳しくお話することができる可能性があります。
依頼した書類を渡してもらえない。 ①土地家屋調査士には、依頼者への説明責任(日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士職務倫理規程」より)があるため、先ずは、その土地家屋調査士に説明を求めて下さい。
②土地家屋調査士業務の一般的な流れ等について、土地家屋調査士による無料相談にて、説明を受けることができます。
依頼通りに業務を進めてくれない。
依頼した業務について、土地家屋調査士より、作業の流れに関し説明を受けたが、その中に、必要性が不明確な内容が含まれている。
境界位置の妥当性を確認して欲しい。 ・境界紛争解決センター:境界に関して紛争となっている場合に、裁判によらず、相手方と話し合いにより、境界位置に係る和解案の作成を目指すものです。
・筆界特定:新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
・訴訟:境界確定訴訟や所有権確認訴訟の利用が考えられます。
・境界紛争解決センターのご利用を検討される場合には、こちら(東京土地家屋調査士会HP「境界紛争解決センター(ADR)」)をご確認ください。
・筆界特定を検討される場合には東京法務局筆界特定室(同局代表電話番号:03-5213-1234)へご連絡ください。
・訴訟を検討される場合には弁護士とご相談ください。
見積内容が適正か。 土地家屋調査士の報酬額は一律化されていないため、土地家屋調査士により報酬額が異なります。 ①土地家屋調査士には、依頼者へ、あらかじめ報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を明示して説明する責任(日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士職務倫理規程」より)があるため、先ずは、その土地家屋調査士へ問合せください。
②折り合いがつかなかった場合には、別の土地家屋調査士へ相談してみては如何でしょうか。
訴訟を起こすつもりである。 東京土地家屋調査士会では、訴訟に係る代理人の斡旋等は行っておりません。 弁護士等の訴訟の専門家とご相談ください。
明らかな法律違反行為を告発したい。 土地家屋調査士に対する処分権者は、法務大臣です。 東京法務局民事行政部総務課(同局代表電話番号:03-5213-1234)まで、土地家屋調査士への懲戒申出手続きについてお問合せください。
処罰を求めたい。
処罰までは求めたくないが、土地家屋調査士会から注意・指導して欲しい。 ・東京土地家屋調査士会では異議申立書等をご提出いただいた後、然るべき部署にて内容を精査のうえ、被申立会員の調査を実施いたします。また、被申立会員への調査に当たっては、ご提出いただいた異議申立書や参考資料を被申立会員に開示いたします。
・東京土地家屋調査士会において行える指導もしくは注意又は勧告は、原則、土地家屋調査士法もしくは同法施行規則又は当会会則もしくは日本土地家屋調査士会連合会会則に違反している行為が対象となりますので、「境界を業務完了以前の状況に戻して欲しい」、「会員が思い通りに業務を進めてくれない」「境界位置の妥当性を確認して欲しい」等のことへの指導もしくは注意又は勧告は行なえません。
・被申立会員の調査は事件ごとに期間が異なり、1年以上の期間を要する事件もあります。
・被申立会員の調査結果については書面をもってお申立いただいた方に回報いたしますが、調査の過程や経過等はお問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。
・ご提出いただいた資料は、原則、ご返却いたしませんので原本の添付はせずに、コピーを添付ください。
異議申立て手続き:こちらからダウンロードいただける「土地家屋調査士に対する異議申立書」に関係資料を添えて、東京土地家屋調査士会までご郵送(〒101-0061東京都千代田区神田三崎町1-2-10土地家屋調査士会館東京土地家屋調査士会宛て)ください。
※ダウンロードできない場合には東京土地家屋調査士会(03-3295-0587)までお問合せください。東京土地家屋調査士会から指定の住所へ郵送いたします。
失礼な振る舞いや言動などの文句を言いたい。
お願いした期限内に業務が行われず困っている。 ・紛議調停:当事者間の互譲により、条理にかない実情に則した円満な解決を図る調停手続に必要な事項を定めることを目的とする手続きです。
・民事調停:裁判所が仲介となり、話し合いにより紛争の解決を行うことを目的とする手続きです。
・紛議調停手続き:こちらから、資料をダウンロードいただき、「紛議調停申立書」に関係書類を添えて、東京土地家屋調査士会までご郵送(〒101-0061東京都千代田区神田三崎町1-2-10土地家屋調査士会館東京土地家屋調査士会宛て)ください。
※ダウンロードできない場合には東京土地家屋調査士会(03-3295-0587)までお問合せください。東京土地家屋調査士会から指定の住所へ郵送いたします。
・民事調停:お近くの裁判所にご相談ください。
金銭的なトラブルを解決したい。