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裁判によらず紛争を解決するための手続を「裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)=ADR」といいます。東京土地家屋調査士会では、境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と,法律の専門家である弁護士の知識を活用し,境界紛争を簡易,迅速に解決すべく東京三弁護士会の協力を得て運営する裁判外紛争解決機関(ADR)「東京土地家屋調査士会境界紛争解決センター」を設置しています

ADRを利用するとこんなメリットがあります

  • トラブルの実情を踏まえ、土地の境界の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士が解決までのお手伝いをします。
  • 裁判と異なり手続きが非公開であるため、プライバシー保護が図られます。
  • 手続きには諸費用が発生しますが、一般の裁判に比べると廉価になっています。
東京都千代田区神田三崎町1-2-10 土地家屋調査士会館
(※ 平成30年1月1日より,町名が「三崎町」から「神田三崎町」に変更となりました。)
※ 当センターに申立てを行うにあたっては,当センター事前相談(事前予約制)へのお申込みが必要です。
※ コロナウイルス感染症拡大防止への対策としまして,マスクを着用をくださいますよう,お願いいたします。なお,当会館には手指消毒用のアルコールを設置しており,相談会場には飛沫防止のボードを設置しております。
※ 実務者が常駐していないことから,電話相談は行っておりません。
※ 専用駐車場はありませんので,車でのご来会はご遠慮ください。
TEL:03-3295-0022(要事前予約)
FAX:03-3295-4770