境界紛争解決センター(ADR)
土地の境界を巡るトラブルで悩んでいませんか?
自分の庭だと思っていたら、 隣家が自分の土地だと主張してきた
親の代から隣家と境界線で揉めている
隣家と当方の境界の主張が食い違い、境界線が決まらない
裁判ではなく、ADRを利用してみてはいかがですか。
土地家屋調査士と弁護士が協働してお手伝いをします
裁判によらないで、話し合いで解決を図ります
調停は非公開のため秘密は守られます
境界に関するあらゆるトラブルに対応します
裁判によらず紛争を解決するための手続を「裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)=ADR」といいます。東京土地家屋調査士会では、境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を簡易、迅速に解決すべく東京三弁護士会の協力を得て運営する裁判外紛争解決機関(ADR)「東京土地家屋調査士会境界紛争解決センター」を設置しています。
ADRを利用するとこんなメリットがあります
トラブルの実情を踏まえ、土地の境界の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士が解決までのお手伝いをします。
裁判と異なり手続きが非公開であるため、プライバシー保護が図られます。
手続きには諸費用が発生しますが、一般の裁判に比べると廉価になっています。
※ 当センターに申立てを行うにあたっては、当センター事前相談(事前予約制)へのお申込みが必要です。
事前相談のご予約はこちら TEL:03-3295-0022
※ コロナウイルス感染症拡大防止への対策としまして、マスクを着用をくださいますよう、お願いいたします。なお、当会館には手指消毒用のアルコールを設置しており、相談会場には飛沫防止のボードを設置しております。
※ 実務者が常駐していないことから、電話相談は行っておりません。
※ 専用駐車場はありませんので、車でのご来会はご遠慮ください。
東京都千代田区神田三崎町1-2-10 土地家屋調査士会館
TEL:03-3295-0022
FAX:03-3295-4770