土地家屋調査士にできること
私たち土地家屋調査士は、 土地・建物所有者からの依頼を受けて、土地や建物がどこに在り、どのような形状で、 どのように利用されているかなどを調査、測量して図面を作成し、不動産の表示に関する登記の申請手続等を行っています。 また、わが国で唯一の土地の境界に関する専門家でもあります。
こんな時が、土地家屋調査士の出番です。
分筆したいとき
分筆(ぶんぴつ)とは、登記簿上の一つの土地を複数の土地に分けて登記をする手続きのことをいいます。 相続・贈与・または売買などのために 一筆(筆とは、登記上の土地の個数を表す単位)の土地を二筆以上に分けます(分筆登記)
分筆に必要な作業は、その土地を測量して接している全ての土地との境界を明らかにする必要があります。この測量を確定測量と言います。確定測量には隣接する民有地だけでは無く、道路部分との境界も決めなくてはなりません。隣接所有者や道路管理者と立会・協議の結果を境界(筆界)確認書として取り交わしして全ての境界が確定したあと分筆線を決め登記申請を行います。
土地の地目を変更したいとき
登記記録 (登記簿)の 地目を宅地に変更します(地目変更登記)
地目変更登記とは登記記録(登記簿)に記載されている地目と実際にその土地の利用状況が違う場合にする登記です。例えば、登記記録(登記簿)では「山林」となっているのに実際は建物が建っている「宅地」として利用している場合などに行います。なお、地目が農地(田・畑)の場合は農地法による許可が必要な場合もあります。
境界や面積を知りたいとき
境界を調査・確認し現地を測量して面積を調べます (調査・測量)
境界や正確な面積(不動産登記簿において地積と言います)を知るには、まず資料(登記簿・公図・地積測量図等)を収集して、測量の上隣接所有者や道路管理者と立会・協議の上境界線を確認して境界標を埋設し、境界(筆界)確認書を取り交わす確定測量が必要となります。この結果を基に登記簿の地積を更正する地積更正登記が可能となります。
新築したとき
建物を新築したときや建売住宅を購入したとき (建物表題登記)
建物を新築した時は、速やかに建物表題登記を申請することをお勧めしましす。必要な書類は建築確認済証・建設業者からの引き渡し証明書等になります。建物表題登記を行っていないと金融機関から借入の担保等の設定ができません。また、建売住宅についても同様ですが、建売業者からの証明書が別途必要になります。
増築したとき
建物を増築したときや車庫などの附属建物を 新築したとき(建物表題部変更登記)
建物の増築や附属建物を新築した場合は建物表題部変更登記をしなければなりません。
必要書類は増築・附属建物の建築確認済証、引渡証明書等になります。附属建物ついては主たる建物(母屋)と主従の関係で無くてはならず、車庫・倉庫などは問題ありませんが、住宅(登記上は居宅)を建てた場合附属建物としての登記は出来ないことがあります。
建て替えしたとき
古い建物を取り壊して新しく建物を建築したとき(建物滅失登記→建物表題登記)
まず古い建物を取り壊したら、建物滅失登記を申請します。必要書類は解体業者からの建物「取り壊し証明書」若しくは「建物滅失証明書」等になります。以前に取り壊した建物が登記簿上残っている場合も速やかに建物滅失登記を申請してください。前記した解体業者からの書類等が見付からない場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
なお、新しく新築した建物については「建物を新築したとき」を参照してください。