境界鑑定とは
「筆界」と「所有権界」
土地境界の性質として、大きく「筆界」と「所有権界」に分類されます。
「筆界」は登記されている土地の境であり、公法上の境界とも言われます。登記手続きを経なければ、所有者であっても勝手に変更することができません。
「所有権界」は私法上の境界とも言われ、当事者同士の合意で変更することができます。
筆界は原則的に所有権の範囲と一致しているものですが、隣接土地所有者間で筆界と異なる所有権の範囲を合意し、登記に反映しないままにしていると筆界と所有権の範囲が一致せず、土地売買や土地利用の際などに紛争の原因となってしまいます。
お隣りの土地との境界が不明の場合や紛争になってしまった場合の解決方法として、次のような手段が挙げられます。
境界トラブルの解決方法
- 土地家屋調査士に調査測量を依頼する
依頼に基づき、筆界と現地の状況を調査します。 - 土地家屋調査士会ADRセンターを利用する
筆界が明らかでないことに起因した所有権界等に関する紛争について、土地家屋調査士と弁護士が協働して当事者間の話し合いによる解決を進めます。 - 筆界特定制度を利用する
法務局において筆界の位置を特定します。所有権の範囲については扱いません。筆界特定の結果に納得できない場合は、訴訟による筆界の確定も可能です。 - 裁判所を利用する
境界確定訴訟による判決で筆界が確定します。境界確定訴訟では、公法上の境界である筆界を判断します。所有権の範囲を確認するためには、別の訴訟手続きの提起や、和解、調停による紛争解決が考えられます。
境界確定訴訟では、当事者から提出された証拠資料を基にするなどして筆界を判断しますが、専門知識を有する第三者へ鑑定を指示する場合があります。土地家屋調査士は裁判所の依頼を受け、鑑定人として境界鑑定業務を行っています。
土地家屋調査士は、筆界を明らかにする業務の専門家です。
境界鑑定業務は、土地の権利の明確化に寄与するものであり、土地家屋調査士法第1条に定められた、国民生活の安定と向上に資することを使命とする土地家屋調査士の専門業務にほかなりません。民事訴訟における裁判所からの依頼により行う境界鑑定業務のほか、土地の所有者などからの依頼による、いわゆる私的鑑定業務も行っています。
当会では、境界鑑定業務取扱会員の登録制度を設け、民事訴訟事件における裁判所からの鑑定人の推薦依頼などに対応しています。
土地の所有者などが境界鑑定を依頼したい場合についても、境界鑑定業務取扱会員を推薦することができますので、当会までお問い合わせください。