用語集
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表示に関する登記
物を支配する権利(物権)の対象となる土地や建物の物理的状況(用途や広さ、規模など)を公示する登記で、権利に関する登記の前提になります。具体的には登記簿の「表題部」というところになされる登記の総称です。
例えば、建物を新築した時の登記や,土地の一部を売るときに行う分筆の登記などが典型的な「表示に関する登記」といえます。 -
筆界、筆
登記された土地の境界線のことを筆界といいます。「公法上の境界」とも呼ばれます。登記された一区画の土地のことを、一筆の土地といいます。
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公図
登記所には、「地図」を備え付けることとなっており、正確な地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられています。一般に「公図」とは地図に準ずる図面のことを指します。地図が、土地の正確な形状、位置関係、地番を示すのに対し、公図は明治時代の地租改正時の作成に基づくものも含まれます。
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地番
登記された土地の番号を言います。住所を示す住居表示とは異なるものです。
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地目
土地の利用状況を示し、登記記録に公示されます。田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の23種類に限定されています。一筆の土地について複数の地目は登記できません。
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地積
土地の面積の意味です。土地登記記録に記載されている土地の地積は、土地によって正確な記録のものもあれば、 明治初期の測量に基づく地積がそのまま記載されている場合等、実際の面積と誤差があるケースも少なくありません。
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合筆
互いに接する複数の土地の登記記録を、一筆の土地として合併する登記手続きのことです。
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分筆
一筆の土地を、複数の土地に分割する登記手続きのことです。
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境界標
境界標とは、隣り合う土地との「境界」を示すもので、通常、境界の折れ点に設置します。境界標と境界標を結ぶ線が境界線となります。 永続性のある石杭やコンクリート杭、プラスチック杭、金属標、金属鋲等を用いるのが一般的です。
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家屋番号
登記された建物の番号です。土地の地番のように、この家屋番号により不動産を特定することができます。
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種類(建物)
建物がどのような用途に利用されているか公示するため、登記記録に記録されたものです。居宅、共同住宅、店舗等、実際の利用状況に基づき登記されます。地目と異なり、一つの建物に複数の種類を登記することができます。
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構造
建物がどのような構成材料、階数によって建築されているか、登記記録に公示するものです。躯体の構造、屋根材、階数が登記されます。木造かわらぶき2階建、鉄骨造陸屋根3階建のように記録されます。不動産登記の法令に基づき判断されるため、建築確認(建築基準法)の記載と異なる場合があります。
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床面積
建物の各階の面積です。不動産登記の法令に基づき判断されるため、建築確認(建築基準法)の記載と異なる場合があります。
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建物滅失登記
登記された建物を取り壊した時など、登記記録を閉鎖するための登記手続きです。 滅失の日から1ヵ月以内に登記しなければならないとされています。
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建物表題登記
建物を新築した時に申請する登記手続きです。新しい登記記録が作成されます。新築後1か月以内に申請しなければならないとされています。この建物表題登記が無いと、その後の権利の登記(登記識別情報を作成するための所有権保存登記、抵当権等の担保権の設定登記等)が出来ません。